20号タンクとは

危険物を一時的に貯蔵・滞留させるタンク

消防法の「危険物の規制に関する政令」第9条第1項第20号で定義されているため、このような名前になっています。

消防法で燃えやすい(可燃性がある)・燃焼を促進する(支燃性がある)ものを危険物として定め、
それを入れるタンクの構造や設備全体に細かい規定を設けることで、危険物による火災を未然に防いでいます。

20号タンクもそのうちのひとつです。

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